ブログやSNSも広告とみなされることもあり、こんなセミナーを受講してます。
個人のページでも発信内容に気を付けなければいけない時代になりました。
薬機法、医師法、美容師法、あはき法、健康増進法、景品表示法、消費者安全法やそれを取り巻く各業界の基準など合わせて理解しなければならない事がたくさんあります。
特に化粧品などは成分の事や皮膚構造、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」などの違いも理解していなければなりません。
コロナの影響もあり、最近は通販でお買い物される方が多くなりましたよね。
そんな中「これってホントに効くの?」とご相談いただく事もあり、成分や法律を知らなくても
「怪しい商品に引っかからず化粧品広告を見分けるコツ」をお伝えいたしました。
そういえばうがい薬を「コロナに効く」といって販売した歯科医師が逮捕されましたね・・・
医者でも「医薬品医療機器等法」は知らなかったりするんだなぁ。
しかも次亜塩素酸水が入ってると謳っていたらしいのだけど、実際は含まれていない可能性があるとか・・・
嘘もどうかと思うけど、そもそも次亜塩素酸水を人体に使っちゃダメですけど・・・・医者ですよね?
コロナ予防をテーマにした番組にも出てたっていうから驚いちゃう
テレビで言ってた・・・って信用しがちだけど気をつけなくちゃね。